相続した実家をどうする?売却・管理・活用の選択肢を福岡の不動産会社が解説
親から実家を相続したものの、「自分は住む予定がない」「遠方に住んでいて管理できない」「売却した方がいいのかわからない」と悩んでいませんか?
相続した実家は、何もせずそのままにしておくのではなく、今後どうするのかを早めに考えることが大切です。
相続した不動産には、主に「自分で住む」「売却する」「賃貸・活用する」「所有しながら管理する」といった選択肢があります。
この記事では、相続した実家をどうすればよいのか、それぞれの選択肢や注意点について、不動産会社の視点からわかりやすく解説します。
目次
1、相続した実家を放置しないことが大切
2、相続した実家をどうする?4つの選択肢
① 自分で住む
② 売却する
③ 賃貸・活用する
④ 所有しながら管理する
3、相続した実家を売却する前に確認したいこと
4、相続登記にも注意
5、相続した空き家の売却で利用できる税制上の特例
6、迷ったら、まず不動産の現在の状態を確認しましょう
7、まとめ
1.相続した実家を放置しないことが大切
相続した実家に住む予定がないからといって、そのまま放置するのはおすすめできません。
人が住まなくなった住宅は、換気や通水、清掃などが行われなくなることで、建物や設備の劣化が進みやすくなります。
また、庭木や雑草の繁茂、害虫、不法侵入、ごみの不法投棄など、周辺環境に影響する問題につながる可能性もあります。
国土交通省も、使用しない住宅を所有し続ける場合には、建物の点検や換気、通水、清掃など、適切な管理を行うことが重要だとしています。
つまり、
「今は使わないから、とりあえずそのまま」
ではなく、
「今後どうするのか」を早めに決めること」
が大切です。
2.相続した実家をどうする?4つの選択肢
相続した実家には、主に次のような選択肢があります。
① 自分で住む
自分や家族が住む予定があるのであれば、実家をそのまま活用する方法があります。
ただし、築年数が古い場合は、リフォームや修繕にどのくらい費用が必要なのかを確認しておきましょう。
② 売却する
今後住む予定がなく、維持管理も難しいのであれば、売却も有力な選択肢です。
売却することで、固定資産税や建物の維持管理費、草刈り・清掃などの負担をなくすことができます。
また、築年数が古い住宅であっても、土地としての価値や立地条件によっては売却できる可能性があります。
「こんなに古い家でも売れるの?」
と思われる方も少なくありませんが、建物の状態だけで判断するのではなく、
土地の広さ
立地
道路との接し方
周辺環境
建物の状態
再建築の可否
などを総合的に確認する必要があります。
そのため、売却を考え始めた段階で、一度不動産会社に査定を依頼してみるのも一つの方法です。
③ 賃貸・活用する
立地や建物の状態によっては、リフォームして賃貸住宅として活用したり、別の用途で利用したりする方法もあります。
ただし、活用にはリフォーム費用や維持管理費、入居者募集などの手間が発生します。
「家賃がいくら取れるか」だけで判断するのではなく、
必要な費用に対して、どのくらいの収益が期待できるのか
を考えることが重要です。
④ 所有しながら管理する
「今すぐ売るつもりはない」「将来的に自分や子どもが使うかもしれない」という場合は、所有しながら適切に管理する方法もあります。
ただし、遠方に住んでいる場合や仕事などで定期的な管理が難しい場合は、空き家管理サービスを利用する方法もあります。
国土交通省も、空き家を所有し続ける場合には適切な維持管理が必要だとしています。
3.相続した実家を売却するなら、まず何をすればいい?
「売却したい」と思っても、いきなり売り出す必要はありません。
まずは、現在の不動産の状態を確認しましょう。
STEP1 名義や相続関係を確認する
誰が不動産を相続したのか、遺産分割は済んでいるのかなどを確認します。
相続人が複数いる場合は、売却について相続人同士で話し合っておくことも重要です。
STEP2 不動産の状態を確認する
建物の築年数や状態、土地の広さ、接道状況などを確認します。
古い住宅の場合は、建物を残したまま売るのか、解体して土地として売るのかなども検討する必要があります。
STEP3 不動産の価格を調べる
不動産会社に査定を依頼し、現在どの程度の価格で売却できる可能性があるのかを確認します。
この段階では、まだ「売る」と決める必要はありません。
まずは価格を知ることから始めても大丈夫です。
STEP4 売却・保有・活用を比較する
査定価格だけではなく、
維持管理にかかる費用
固定資産税
修繕費
解体費用
将来的な利用予定
家族の意向
などを考えたうえで、今後どうするのかを判断します。
4.相続登記にも注意しましょう
相続した不動産については、相続登記にも注意が必要です。
相続登記とは、亡くなった方から不動産を相続した際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく義務を果たさない場合には、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
相続した実家の売却を検討している場合も、まず現在の登記や相続関係を確認しておきましょう。
なお、相続登記の具体的な手続きについては、司法書士などの専門家への相談が必要になる場合があります。
5.相続した空き家を売却すると税金の特例が使える場合も
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用できる場合があります。
この特例では、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
ただし、すべての相続空き家が対象になるわけではありません。
例えば、建物の要件や売却期限、相続後の利用状況など、さまざまな条件があります。
また、2024年1月1日以後の譲渡については、相続人が3人以上の場合、特別控除額が最高2,000万円となる場合があります。
税金の特例は条件が細かいため、
「3,000万円控除が使えるはず」
と自己判断せず、税理士などの専門家や税務署へ確認することをおすすめします。
6.売却するか迷っている段階でも相談できます
相続した実家について、
「売った方がいいのかわからない」
「古い家なので売れるか不安」
「遠方に住んでいて管理できない」
「兄弟でどう話し合えばいいかわからない」
という方も多くいらっしゃいます。
大切なのは、最初から「売る」「残す」と決めることではありません。
まずは、
現在の不動産にどのくらいの価値があるのか
維持し続ける場合、どのくらいの費用がかかるのか
売却・管理・活用のどの方法が自分たちに合っているのか
を整理することです。
7.まとめ|相続した実家は「放置する前に」選択肢を整理しましょう
相続した実家には、
自分で住む
売却する
賃貸・活用する
所有しながら管理する
といったさまざまな選択肢があります。
どの方法が適しているかは、建物の状態や立地、土地の価値、相続人の状況、今後の利用予定などによって変わります。
だからこそ、
「相続したけれど、どうしたらいいかわからない」
という段階で、一度不動産の状況を整理してみることが大切です。
ケイズハウジングでは、福岡近郊の空き家・相続不動産について、売却だけでなく、管理や活用についてもご相談いただけます。
「まだ売ると決めていない」という方も、お気軽にご相談ください。
福岡市近郊の空き家・相続不動産の無料相談・査定
「相続した実家をどうしたらいいかわからない」
「売却した場合の価格を知りたい」
「遠方に住んでいて管理ができない」
など、まずは現在の状況をお聞かせください。
売却・管理・活用など、状況に合わせた方法を一緒に考えます。




コメント