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About Selling

​空き家・相続不動産の売却について

​こんなお悩みありませんか?

・相続したが、使い道に困っている

・遠方に住んでいるため、管理ができない

・固定資産税や維持費の負担が大きい

・老朽化や管理不足で近隣トラブルに発展した経験がある

・他社に断られた経験がある

・老朽化や残置物があり、売却の相談がしづらい

​・相続トラブルや、手続きでのトラブル等で心理的負担を抱えている

​ケイズハウジングが、ワンストップで解決します

ケイズハウジング

「できるだけ早く売却したい」「何度も立ち合うのは負担…」「適正な価格で売れるのか知りたい」
そんな売主様のご不安やご負担に寄り添い、最適でスムーズな売却をサポートします。

必要以上に何度もお立ち合いいただくことなく、最低限のお立ち合いで負担を抑えた売却が可能です。

市場価格をもとに適正な価格で売却を進めるため、複数の売却方法や金額を比較して検討したい方にもおすすめです。

地域密着で培ってきた10年以上の経験とネットワークを活かし、お持ちの不動産に合った購入希望者を見つけ、売主様と最適なお客様をおつなぎします。

ケイズハウジング

その不動産、売るだけが答えではありません。

「使っていない土地をどうしたらいい?」
「空き家をこのままにしておくのはもったいない」
「売却と活用、どちらが自分に合っているのかわからない」

そんな不動産のお悩みに対して、物件の立地や状態、所有者様のご希望に合わせて、売却・賃貸・建物の活用など、さまざまな選択肢をご提案します。

必要に応じて、信頼できる業者のご紹介も可能です。

地域密着で培ってきた経験とネットワークを活かし、「売る」「貸す」「活かす」それぞれの可能性を考え、所有者様にとってより良い方法を一緒に見つけます。

ケイズハウジング

「相続したけれど、遠方に住んでいて管理できない」
「すぐに売却する予定はないけれど、空き家の状態が心配」

そんな方に代わって、空き家の維持・管理をサポートします。

定期的な見回りや換気、通水、建物・建物周りの状態確認などを行い、空き家の劣化や近隣の方とのトラブルを未然に防ぎます。

地域密着の不動産会社だからこそ、建物の管理だけでなく、「売却する」「賃貸する」「そのまま維持する」など、将来の選択肢まで見据えてご相談いただけます。

ケイズハウジング

複雑な相続問題も、専門家と連携して解決へ。

相続では、不動産の権利関係や名義の問題、親族間での意見の食い違いなど、さまざまな問題が生じることがあります。

ケイズハウジングでは、司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携し、相続に関する問題の整理から、不動産の売却・活用・管理まで一貫してサポート。

「何から始めればいいかわからない」という段階から、お気軽にご相談ください。

※​物件の状態によっては、ご依頼にお答えできない場合がございます。

​無料相談・無料査定のご依頼はこちら

​空き家・空き地の売却実績

​※掲載事例は、当社が直近でお取り扱いした売却事例です。

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​ エリア 

​福岡市東区箱崎

 売却価格 

3,030万円

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​ エリア 

​佐賀県佐賀市(マンション)

 売却価格 

1,850万円

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​ エリア 

​福岡市東区香住ヶ丘

 売却価格 

1,200万円

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​ エリア 

​福岡市東区香椎

 売却価格 

4,500万円

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​ エリア 

​福岡市南区野間

 売却価格 

34,000万円

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​ エリア 

​福岡市中央区桜坂

 売却価格 

1,600万円

​空き家を放置する5つリスク

1. 建物の老朽化・資産価値の低下

人が住んでいない家は、換気や通水などが行われなくなることで、湿気・カビ・雨漏りなどが発生しやすくなります。

さらに、屋根や外壁の劣化、庭木の繁茂などが進むと、修繕や維持管理に必要な費用が増えてしまう可能性があります。

建物の状態が悪くなれば、売却する際にも修繕費や解体費などを考慮する必要が生じ、結果として売却の選択肢や資産価値を狭めてしまうことがあります。

2. 税金・維持費などの負担が増える

空き家を所有している間は、固定資産税などの税金に加え、草木の手入れや修繕、管理などの維持費もかかり続けます。

管理状態によって、「管理不全空家」や「特定空家」について自治体から勧告を受けた場合、土地に適用されている住宅用地特例が解除されることがあります。

住宅用地特例が解除されると、固定資産税の負担が増える可能性もあります。

3. 近隣トラブルにつながる

管理されていない空き家は、不法侵入や不法投棄、街の景観の悪化や雑草や庭木の繁茂、害虫・害獣の墨付きによる悪臭の発生などで、近隣の方とのトラブルにつながる可能性があります。

また、建物や外壁などの破損・倒壊によって、周囲に被害を及ぼすおそれもあります。

​通行人や隣地に被害が及べば、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。

4. 相続トラブルにつながる

2024年4月からは相続登記が義務化されています。

空き家をそのままにして相続が繰り返されると、相続人が増えたり、権利関係が複雑になったりする可能性があります。

​また、処分方法や管理方法で意見が割れ、親族間での揉め事に発展するケースも少なくありません。

相続人の間で話し合いがまとまらないまま時間が経つと、将来的な売却や活用の際に手続きが複雑になることもあります。

「相続したけれど、まだ何も決まっていない」段階でも、早めに専門家へ相談することが大切です。

5. 罰金や行政から指導・勧告等を受ける

特に危険な状態にある空き家は、『特定空家等』に認定され、自治体から改善を求められる場合があります。勧告を受けると固定資産税の軽減措置が適用されなくなるほか、改善されない場合は命令・行政代執行の対象となる可能性があります。

また、行政代執行などによって必要な措置(解体や修繕)が行われた場合、その費用が所有者に全額請求される可能性があります。

ケイズハウジング
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​※本ページは2026年9月時点の法令・制度等に基づく一般的な情報です。個別の物件・地域・管理状況等によって適用される制度や税負担等が異なる場合があります。税務・法律・登記等の具体的な手続きについては、税理士・司法書士・弁護士等の専門家へのご相談をおすすめします。

空き家は「何もしない」ことが、将来的な負担につながることがあります。

売却するのか、活用するのか、管理を続けるのか。

 


まずは現在の状態を確認し、ご自身の状況に合った方法を早めに検討することが大切です。

「遠方で管理が難しい」「まだ何も決まっていない」という方も、お気軽にケイズハウジングへご相談ください。

​無料相談・無料査定のご依頼はこちら

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