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相続登記とは?2024年から義務化された相続登記をわかりやすく解説

7 日前
読了時間: 6分

親や家族から不動産を相続したとき、

「相続登記って何をすればいいの?」

「親の名義のままだけど大丈夫?」

「相続した家を売却したいけれど、登記は必要?」

と悩んでいませんか?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した人へ変更する手続きです。

以前は相続登記が義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

この記事では、相続登記とは何か、いつまでに行う必要があるのか、相続した不動産を売却する場合にはどうすればよいのかを、わかりやすく解説します。


目次

  1. 相続登記とは?

  2. なぜ相続登記が義務化された?

  3. 相続登記はいつまでにする?

  4. 2024年4月1日より前に相続した不動産は?

  5. 相続登記をしないとどうなる?

  6. 相続登記をするまでの流れ

  7. 相続した不動産を売却する場合は?

  8. 相続人申告登記とは?

  9. 相続登記は自分でできる?

  10. 相続した不動産をそのままにしている方へ

  11. まとめ



1. 相続登記とは?


相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、相続によって所有権を取得した人へ名義を変更する手続きです。

例えば、親が所有していた実家を子どもが相続した場合、登記上の所有者を親から相続した子どもへ変更します。

不動産を相続した場合には、相続登記を行って所有者を明確にしておくことが重要です。



2. なぜ相続登記が義務化された?


相続登記が長期間行われないと、登記簿を見ても現在の所有者がわからない「所有者不明土地」が発生する原因になります。

所有者がわからない土地が増えると、売買や土地の有効活用が進みにくくなったり、公共事業や周辺環境にも影響したりすることがあります。

こうした問題への対策として、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。



3. 相続登記はいつまでにする?


相続登記は、原則として、

不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内

に申請する必要があります。

正当な理由がないにもかかわらず期限内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。



4. 2024年4月1日より前に相続した不動産は?


「相続登記が義務化されたのは2024年からだから、それより前に相続した不動産は関係ない」

というわけではありません。

2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象です。

原則として、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

「何年も前に親から実家を相続したけれど、名義変更をしていない」

という方は、一度確認しておきましょう。



5. 相続登記をしないとどうなる?


相続登記をしないまま不動産を放置すると、将来的にさまざまな問題につながる可能性があります。

例えば、

  • 売却するときに手続きが進めにくい

  • 相続人が増えて権利関係が複雑になる

  • 所有者がわかりにくくなる

  • 不動産の管理について相続人同士で話がまとまりにくくなる

といった問題です。

特に、親から相続した家をさらに子どもが相続するなど、世代をまたいで相続が発生すると、相続関係が複雑になる場合があります。



6. 相続登記をするまでの流れ


一般的には、次のような流れで進めます。


STEP1 不動産を確認する

亡くなった方が所有していた土地や建物を確認します。

固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを確認して、相続対象となる不動産を整理します。


STEP2 相続人を確認する

戸籍などを確認して、法定相続人を確定します。


STEP3 遺産分割について話し合う

相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するのかを話し合います。


STEP4 必要書類を準備する

戸籍関係の書類や遺産分割協議書など、ケースに応じて必要な書類を準備します。


STEP5 法務局へ申請する

必要書類をそろえて、管轄の法務局へ相続登記を申請します。

複雑な相続の場合は、司法書士などの専門家に依頼することもできます。



7. 相続した不動産を売却する場合は?


相続した家や土地を売却する場合、相続登記について特に注意が必要です。

例えば、亡くなった親の名義のままでは、相続した子どもがそのまま所有者として売却手続きを進めることができません。

法務省も、相続人申告登記だけでは相続した不動産を売却することはできず、売却する場合には相続登記が必要になると案内しています。

そのため、

「相続した家を売却したい」

という場合は、早めに相続登記について確認しておくことが大切です。



8. 相続人申告登記とは?


相続人申告登記は、相続登記の申請義務を簡易な方法で履行できるように設けられた制度です。

相続関係の整理に時間がかかり、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合などに利用できます。

ただし、相続人申告登記をしただけで、不動産の所有権が最終的に確定するわけではありません。

また、相続した不動産を売却する場合には、相続登記が必要です。

具体的な手続きについては、法務局や司法書士に確認しましょう。



9. 相続登記は自分でできる?


相続登記は、自分で申請することもできます。

ただし、相続人が多い場合や、何代にもわたって相続登記がされていない場合、遺産分割がまとまっていない場合などは、必要な戸籍や書類が多くなり、手続きが複雑になることがあります。

そのような場合は、司法書士などの専門家へ相談するとスムーズです。



10. 相続した不動産をそのままにしている方へ


「まだ売る予定がないから、相続登記は後でいい」

と考えている方もいるかもしれません。

しかし、相続登記の義務化によって、以前よりも早めに手続きを確認することが重要になっています。

また、相続した家が空き家になっている場合には、建物の老朽化や庭の管理、固定資産税などの問題もあります。

「売却するかどうか決まっていない」という段階でも、

  • 相続登記

  • 不動産の価値

  • 空き家の管理

  • 売却

  • 活用

について一つずつ整理していくと、今後の方向性を決めやすくなります。



11. まとめ


相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。

原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象で、未登記の場合は原則2027年3月31日までが期限です。

相続した不動産を売却する場合にも、相続登記が必要になります。

「親名義のままになっている」

「相続した家を売却したい」

「相続登記をしたほうがいいのかわからない」

という場合は、まず現在の状況を整理することから始めましょう。


ケイズハウジングでは、福岡近郊の相続不動産について、売却・空き家管理・空き地管理などのご相談を承っています。

相続登記そのものについては司法書士などの専門家と連携しながら、不動産の売却や管理についてサポートいたします。

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